賦課金について
- 賦課金は、【経常賦課金】と【特別賦課金】の二種類あります
- 賦課基準額及び徴収時期は、総代会の議決を基におこなっています。
徴収期限まで納入されなかった場合は、土地改良法及び邑知潟土地改良区
定款30条の規定により、延滞金が徴収されます。
経常賦課金
土地改良区の運営に必要な事務費や、農業施設の維持管理費として使われるもので、
耕作の有無に関わらず毎年賦課されます。
耕作の有無に関わらず毎年賦課されます。
徴収基準日 | 令和6年4月1日 |
---|---|
賦課基準額 | 既 耕 地: 10a当 250円 ~ 4,500円 ※水門やポンプ場の有無など維持管理が必要な施設の数が違うため、地域により基準額が異なります。 干 拓 地: 10a当 5,620円(鹿島路工区) 5,490円(邑知工区) 5,780円(余喜工区) |
徴 収 期 限 | 既 耕 地: 5月30日 7月16日(子浦川防災溜池・羽咋町・柳田・千路 鹿島路・千石・八ヶ用水・余喜管理区) 干 拓 地: 7月16日 |
特別賦課金
事業を実施した区域において、負担金の支払いや借入金の返済のために使われるもので、
償還が終了するまで賦課されます。
償還が終了するまで賦課されます。
徴収基準日 | 令和6年4月1日 |
---|---|
賦課基準額 | 維持管理適正化事業負担金 : 事業申請時の協定書に定めた額 農地耕作条件改善事業負担金: 事業申請時の協定書に定めた額 |
徴 収 期 限 | 維持管理適正化事業負担金 : 事業申請時の協定書に定めた日 農地耕作条件改善事業負担金: 事業申請時の協定書に定めた日 |